定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人チーズプロフェッショナル協会、 英語名はCHEESE PROFESSIONAL ASSOCIATIONと称し、略称はC.P.A.とする。

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、広く国民に対しカルシウム摂取の必要性を啓蒙するにあたり、理想的な食品であるチーズの積極的な摂取を普及啓蒙し、併せてチーズを普及啓蒙できる「チーズプロフェッショナル」を養成して、一定の能力者に資格を認定する。また、認定者及び会員を核に子どもから老人まで、豊かでバランスのとれた食生活と正しい栄養知識の普及により、骨粗しょう症をはじめとする各種栄養障害の撲滅と国民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)社会教育の推進を図る活動 (3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (4)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 (5)子どもの健全育成を図る活動 (6)経済活動の活性化を図る活動 (7)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を図る活動 (8)消費者の保護を図る活動 (9)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達するため、次の事業を行う。 特定非営利活動に係る事業 ①チーズに関する知識の普及啓蒙に関する事業 ②専門能力に対しての資格認定に関する事業 ③チーズを中心とする食品等の調査研究及び管理に関する相談指導

第3章会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助する個人又は団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)1年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。

(退会)

第10条 正会員及び賛助会員は、会長が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。 (1)理 事 10人以上20人以内 (2)監 事 2人以内
2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事、2人以内を常務理事とする。
3 最高技術顧問、相談役、顧問及び名誉顧問は、理事会において承認し、会長がこれを委託する。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を総括する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は  法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は会長が任免する。

(名誉会長、最高技術顧問等)

第21条 この法人に名誉会長、最高技術顧問、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長、最高技術顧問、名誉顧問及び顧問は理事会において任期を定めた上で選任し、会長がこれを委託する。

(名誉会長の職務)

第22条 名誉会長はこの法人の表象とし、儀礼的行為を行うとともに、会長の諮問に応じ、この法人を指導する。

(最高技術顧問の職務)

第23条 最高技術顧問は会長の諮問に応じ、専門的な技術面等について意見を述べることができる。

(名誉顧問及び顧問)

第24条 名誉顧問は顧問のうち、顕著な実績のあった者とし、会長の諮問に応じ、この法人の運営について意見を述べることができる。 2 顧問は会長の諮問に応じ、この法人の運営について意見を述べることができる。

(名誉会長、顧問等に係る報酬及び費用弁償)

第25条 名誉会長、最高技術顧問、名誉顧問及び顧問は無給とする。
2 名誉会長、最高技術顧問、名誉顧問及び顧問はその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第5章総会

(種別)

第26条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第27条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第28条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更 (5)事業報告及び収支決算 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7)入会金及び会費の額 (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第58条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9)事務局の組織及び運営 (10) その他運営に関する重要事項

(開催)

第29条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第30条 総会は、第29条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は第29条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第31条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第32条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第33条 総会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第34条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第32条、第33条第2項、第35条第1項第2号及び第58条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第35条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章理事会

(構成)

第36条 理事会は理事をもって構成する。

(権能)

第37条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第38条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第39条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、第38条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第41条 理事会における議決事項は、第39条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第42条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第43条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事に加わることができない。

(議事録)

第43条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章常任理事及び常任理事会

(常任理事)

第44条 この法人に常任理事を置くことができる。
2 常任理事は、理事のうち会長、副会長、専務理事及び常務理事とし、理事の互選によって選出される。
3 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。

(常任理事会)

第45条 常任理事会は、常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、原則として毎月一回開催するほか、次の場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)常任理事の2分の1以上から招集の請求があったとき。
3 常任理事会は会長が招集する。
4 会長は第2項第2号により請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
5 常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
6 常任理事会については、第39条第3項(通知)、第40条(議長)、第41条(議決)、第42条(表決権等)、第43条(議事録)の規定を準用する。
7 その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項は、総会において別に定める。

第8章資産及び会計

(資産の構成)

第46条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入

(資産の管理)

第47条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)

第48条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第50条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第52条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第53条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第54条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第55条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第56条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの) (2)資産に関する事項 (3)公告の方法

(解散)

第57条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産 (6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第58条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決を経て選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)

第59条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第60条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第11章 雑則

(細則)

第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第49条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第54条の規定にかかわらず、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1)入会金 正会員 5,000円  賛助会員 個人0円、団体0円 (2)年会費 正会員10,000円  賛助会員 個人一口30,000円(一口以上) 団体一口30,000円(一口以上) 但し10月以降に入会する正会員の年会費は半額とする。

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